
社団法人宮陵会(神奈川大学校友会)は、卒業生全体の唯一の団体として卒業生を等しく会員と位置づけ、母校
神奈川大学の発展に寄与するとともに会員および準会員(在学生)相互の親睦を図ることを目的としております。
現在、卒業生総数は約17万人を超え、経済界、官界、法曹界、教育界など国内各界に止まらず、広く海外諸地域
においても多くの卒業生が、指導的な立場で活躍しております。卒業生の活躍に対する各界の評価と信頼は高く、
それが本学の声価を高め、今日の神奈川大学を築き上げてきたと言っても過言ではないでしょう。
本部事務局は、神奈川大学内に置かれ、会長・副会長・専務理事がおかれ本会の業務を決定し執行する理事会、
審議機関である代議員会・総会で構成されています。また、理事会には、常任委員会と特別委員会があり、それぞ
れの役割分担に従って、活発な活動が行われております。
また一方では、北は北海道から南は沖縄までの全国都道府県に、また海外にも地方支部が組織されその他職域・
同期・同好等で組織されている支部があります。各支部はその支部独自の活動を行いながら、本部との連携を図り、
大学や在学生の交流も積極的に行っています。
会誌「宮陵」および「宮陵会報」を発行して会員の交流、大学と会員、本部と支部等を結ぶパイプ役として、大きな役
割を果たしております。
社団法人宮陵会香川支部会則
(名称)
第1条 本会は,社団法人宮陵会香川支部と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所を,支部長宅及び事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は,会員相互の親睦を図るとともに,神奈川大学及び社団法人宮陵会の発展
に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成,発行(必要に応じて)
(2)その他目的達成に必要な事
(会員)
第5条 本会は,横浜専門学校及び神奈川大学を卒業した者並びに支部長が認めた者で,
香川県に在住する者及びこれに準ずる者をもって組織する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)
支部長 1名
(2)
副支部長 若干名
(3)
幹事
若干名
(4)
事務局長 1名
(5)
事務局次長 若干名
(6)
会計 1名
(7) 会計監査 2名
(8)
顧問
若干名
(役員の選任)
第7条 役員は,総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 支部長は,本会の業務を総括し,本会を代表する。
副支部長は,支部長を補佐し,支部長に支障が生じたときは,その職務を代行する。
(役員会)
第10条 役員会は必要に応じ随時に開催する。なお,その招集は,支部長が行う。
(総会)
第11条
総会は原則として年1回開催するほか,必要に応じ随時開催する。なお,その招集は,
支部長が行う。
(資金)
第12条
本会の運営資金は,会費及び本部からの助成金その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第13条
本会の会費は,終身会費10,000円とする。ただし,総会の議決により,必要に応じ
臨時に会費を徴収することがある。
会費の改訂は,総会において行う。
(会計年度)
第14条
本会の会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。
(慶弔)
第15条 会員(会費納入者)に次の慶弔費を支給する。なお,本部等の関係及び会員に特別の
事情がある場合には,支部長が決定し,支給することができる。
(1) 会員の結婚 5,000円
(2) 会員の病気(30日以上入院) 5,000円
(3) 会員の死亡
5,000円及び弔電
(会則の変更)
第16条
本会則の改正は,総会において行う。
(附 則)
この会則は,平成12年1月3日から施行する。
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