宇多津北小学校ドッジ&ハンドボールクラブ

 

 

 

 

会      則

 

細      則

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年4月1日制定

 

 

 

 

宇多津北小学校ドッジ&ハンドボールクラブ 会則

 

第1章  総  則

 

 

(名 称)

第1条                    本会に保護者による支援組織を置き、宇多津北小学校ドッジボールクラブと称する。

 

(目 的)

第2条                    本会は球技を通して明るく、正しく、たくましく健全なる体力と精神力を持つ子どもの育成の為、以下を目的とする。

1.スポーツの感動、楽しさを知り、何事にも果敢に挑戦する気持ちの醸成。

          2.集団活動を通じて友情を深め、遊を通じて楽しい仲間づくり。

          3.夢に向かってがんばることの大切さ、最後まであきらめない心の育成。

          4.我慢・思いやり・礼儀・マナーなどを養い、心豊かな児童の養成。

 

(活 動)   

第3条     本会は、目的達成のため以下の活動を行う。

     1.各種スポーツ活動

       2.他団体との交歓交流活動

       3.奉仕活動

       4.本会の目的達成に必要な活動

           5. レクリェーション活動

 

(入会資格)  

第4条       本会は宇多津北小学校及び近隣小学校に在籍する児童であれば学年男女を

問わず加入することができる。ただし原則として正会員としての入会は3年生以上とし2年生以下は準会員とする。

1.チーム会則に賛同した者とする。

       2.スポーツを行うに適した健康状態であること。

       3.親権者の許可を得たものであること。

 

第2章  会員・指導者

 

 

(構 成)

第5条       チームは下記をもって構成する。

     1.チームの少年・少女会員

         2.チーム会員の育成者

         3.チームを理解し、支援いただける大人の有志

         4.指導をいただける大人の有志

 

(入会手続)

第6条       入会申込みは、随時受け付ける。但し申込みは保護者の同意を必要とし

        チーム入会同意書(申込書)を代表者に提出しなければならない。

 

    1.入会に伴う承認は代表者が行う。

 

(会 費)   

第7条      会員は当該年度で定める月会費を納入しなければならない。

 

(有効期限)  

第8条     加入登録有効期限は加入の申し込みを受けた日からその年度末日までとし、毎年

年度毎更新する。更新は前条に定めるところによる。

 

(保 険)   

 第9条     会員は入会とともにスポーツ安全協会の保険に入る。保険加入手続きはチーム加入

        が承認された時点で育成会にて行うが保険料は入会者が負担する。

 

(練習時間)

 第10条    練習時間は通年、原則として下記の通りとする。

          1.土曜日   13:30〜16:30

          2.日曜・祝日  9:00〜12:00

          但し試合・その他地域行事などにより変更の場合がある。

 

(休会・退会)  

第11条    休会(1ヶ月以上)を希望する会員は代表者に申し出たものについて休会と認め、

        休会中は会費を徴収しない。

    退会するものはその前月までに代表者に申し出たものについて退会を認める。

 

(会員の心得)

 第12条    会員は次の事項を厳守しなければならない。

1.スポーツマン精神に則り、全員が明るく、楽しく、元気よく行動すること。

   (特にあいさつは大きい声ではっきりと!)

2.学校への往復路においての飲食は厳禁とする。

3.学校への往復路においては交通ルールを厳守すること。また自転車については指定の場所に駐輪し、他人の迷惑となる行為はしない。

4.秩序を守り、チームの目的に添うよう、学業面でも努力すること。

 

(事故の責任)

 第13条    会員は学校の施設利用の諸規則及び指導者の指示にしたがって行動するものとし、

活動中におきた事故については保険の規約範囲内で対応する。またこれに違背して

盗難、障害等の事故が起きてもチーム及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しな

いものとする。

 

(指導体制)  

 第14条    代表者はチーム指導者として若干名を委嘱する。

1.チームに指導者として監督1名、コーチ若干名を置く。

2.指導者は練習及び試合中に関する指導全般を行う。また指導者は指導に必要

な資格の取得や講習会の参加を積極的に行う。

3.資格取得また更新に必要な費用は会費より全額支払うこととする。

4.育成会は指導に関して指導者を支援し、選手の送迎や雑務についても指導者

と協力する。

5.指導者は選手の健康状態にも留意し、部員の健康に大きな影響を及ぼすよう

なスケジュールや練習メニューを組まないように配慮する。

 

 

6.指導者・育成会は万一不慮の事故が発生した場合の対処方法及び連絡体制を

整備し速やかに対処しなければならない。また育成会は保護者からの請求により必要に応じて可能な保険保障の手続きを取る。

 

第3章  役   員

 

 

(育成会役員)

 第15条     本会には次の役員を置く。ただし年度において人数の増減については問わない。

1.会長     1名

2.副会長    2名

3.事務局    1名

4.会計     1名

 

(役員の選出)

 第16条     会長の選出は役員会において行う。

          1.役員は会長が委嘱する。

          2.役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

 

(役員の任務)

 第17条     役員の任務は次の通りとする。

1.会長は本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合はその職務を代行する。

3.事務局は本会の運営に関わる総括的な事務を行う。

4.会計は本会の運営に関わる費用全般の処理を行う。

 

 

第4章  育 成 会

 

 

(育成会)

 第18条     本会に育成会を置く。

          育成会の役員は第16条で選出された役員がこれを兼ねる。また育成会は本会の

健全な育成のため、次の活動を行う。

1.本会の活動目的達成のための育成援助

2.本会が参加する交流活動・大会参加への支援

3.指導者の資質向上のための支援

4.会員相互の親睦と体力向上のための活動

5.その他チーム育成に必要な事項

 

(会 計)

 第19条     本会の会計は会員の納める会費、寄付金、その他収入によって運営する。

 

(会計年度)  

 第20条     本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年の3月31日に終わる。

 

第5章  そ の 他

 

 

(連絡網)

 第21条     各処連絡事項の伝達方法として連絡網を作成し、全員に配布する。これに従い

速やかに伝達するものとする。

 

(遠征時の事故責任)

 第22条     遠征時において、原則的には、各会員の保護者が連れて行くことが望まれるが、

事情により会員を他の保護者・指導者に同乗させる場合は、万一事故にあっても

その運転者に責任は問えないものとする。

 

(会則の変更)

 第23条     代表者は役員会の同意と総会の承認を得て、本会則を変更することができる。

 

(細 則)

 第24条     当該年度の会費等の細則は役員会の決議により代表者が定める。

 

(附 則)

 第25条     本会則は2009年(平成21年)4月1日より施工する。

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇多津北小学校ドッジ&ハンドボールクラブ「細 則」

平成21年4月1日制定

 

(会 費)

        ・3年生以上は月会費1,000円とし偶数月初めの練習日に2か月分納入する。
2年生以下は準会員とし月会費500円とする。

         途中退会者は1ヵ月内の精算で返納する。

        ・親睦行事・イベント・遠征などに有する費用は別途徴収する。

 

 

(保 険)

        ・入会と同時にスポーツ傷害保険に加入する。(保険の種類は別途)

保険料は600円/1年間で入会者の負担とする。

 

 

(個人準備品)

         ・ユニフォーム上下(セカンドユニフォーム含)

        ・ひざパット

        ・運動靴(バレーボールシューズなど)

        ・その他運動するのに必要なもの

 

 

(交通費)

        ・市外などへ遠征に伴う車両の提供について下記のように支払う。

 

         * 条件:宇北小へ集合し片道20km以上送迎した場合。

         = 往復距離(   km)÷8km(燃費&オイルなど含む)×ガソリン1L(   円)

            *ガソリン価格は宇北小、最も近隣の    の表示価格とする。

 

         * 県外などへの遠征では高速料金ほか諸経費は別途計算しそれぞれに支払う。

 

 

(弁 当)   

・友好祭(県・市主催など除く)に参加の場合は、原則として協賛弁当を購入する。

 

 

 

戻る

以  上