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香川テレビ放送網株式会社 緊急地震速報サービス利用規約 |
緊急地震速報サービス利用規約
香川テレビ放送網株式会社(以下「当社」といいます。)と、当社が行う緊急地震速報サービス(以下「本サービス」といいます。)を受ける者(以下「利用者」といいます。)との間の、本サービスの利用に関する規約(以下「本規約」といいます。)は以下の各条項によるものとし、利用者は本サービスの利用に先立ち本規約に規定する各条項の内容を承諾した上で本サービスの提供を受けるものとします。
第 1 条 (本サービスの内容)
1.当社は、本規約の定めに従い、利用者に対し本サービスを提供します。
2.利用者は、当社から緊急地震速報の受信装置(以下「警報装置」といいます。)を購入し、本規約の定めに従って設置された場所において本サービスの提供を受けるものとします。警報装置の所有権は利用者に帰属するものとします。
第 2 条 (緊急地震速報)
1.本サービスは、気象庁より発信された緊急地震速報を特定非営利活動法人リアルタイム地震情報利用協議会(以下、「REIC」といいます。)及び、ケーブルテレビ災害情報サービス利用者協議会ンター(以下、「C-ALERT協議会」といいます。)を経由し、当社のケーブルテレビ回線網を伝送して接続先に発信するサービスです。緊急地震速報とは地震(P波)の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動(S波)の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせるサービスです。
2.緊急地震速報は、情報を発報してから主要動が到達するまでの時間が、数秒から数十秒と極めて短く、震源に近いところでは情報が間に合わないことがあります。また、ごく短時間のデータだけを使った情報であることから、予測された震度や時間に誤差を伴うなどの限界もあります。緊急地震速報を適切に活用するためには、このような特性や限界を十分に理解する必要があります。
3.当社は、気象庁及びREIC、C-ALERT協議会から地震発生の情報を受信した場合、即座に利用者の属する地域における主要動の到達時間、震度を演算し、「震度4以上」の揺れが生じると予測された場合に、利用者の設置した警報装置に第1項の情報を配信し、発報を行います。なお、この発報は主要動が到達する前に行うことを目標としますが、震源地と利用者の設置した警報装置の位置関係・距離によっては、情報の配信が間に合わない場合もあり得ます。
第 3
条(提供情報の追加)
1.当社は、前条の緊急地震速報以外の災害情報の提供を追加する場合があります。
第 4 条 (利用申込をすることができる者の条件及び警報装置の設置場所)
1.本サービスは、当社の提供するデジタル放送サービス等を利用されている方に限り利用申込をすることができるものとします。
2.警報装置の設置場所は第5条第1項に定める範囲内で、利用者が有料放送サービス、インターネット接続サービス等を利用している場所とします。
第 5 条 (サービスの提供範囲)
1.サービスの提供範囲は当社がデジタル放送サービス事業を行うエリア内とします。
2.本サービスを受信する警報装置は前項によって定められた範囲で作動する機器であるため、警報装置の設置場所が移動される場合、利用者は当社へ連絡し、再度警報装置の位置情報を再設定しなければならないものとします。
第 6 条 (警報装置の譲渡)
1.利用者が警報装置を譲渡したときに伴う、譲受人による本サービスの再利用については、本規約の第4条、第5条の条件を満たす者であって本規約の内容を承諾した上で再利用する意思をあらかじめ書面により当社に届出をした者に限り、当社は新利用者として承認するものとします。また、新利用者による本サービスの再利用にあたり、当社に再設定事務手数料を支払うものとします。その他、新利用者の要求による当社からの出張が伴う警報装置の設置・改修工事が発生した場合、それに係わる費用は当社より別途請求できるものとします。
第 7
条 (免責)
1.利用者は、自己の責任において本サービスの利用を行うものとし、第2条の緊急地震速報および第3条の災害情報に関する気象庁及びREIC、C-ALERT協議会の発信した情報に起因する当社の責に帰することのできない誤報やシステム障害、端末故障等による情報の不達、上記各情報を受信した利用者による不適切な避難その他の災害対策行為があっても、当社に対し、利用者に生じた損害の賠償を請求することはできないものとします。
2.利用者は、利用者による本サービスの利用に関連して利用者以外の第三者に損害が生じた場合においても、前項と同様に、利用者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.利用者は、当社がその施設の維持管理その他の理由により行う本サービス提供の一時中断について損害賠償請求その他の請求を行わないものとします。
4.利用者は、天災、事変、その他当社の責に帰することのできない事由によるサービス提供の一時中断について損害賠償請求その他の請求を行わないものとします。
5.当社の債務不履行(当社の故意又は重大な過失によるものに限る。)により利用者に損害が生じた場合には、専用端末の販売価格を上限として賠償するものとします。
第 8 条 (本サービスの開始・終了等)
1.本サービスは、第4条及び第5条に定める警報装置の設置が完了したときから開始されるものとします。
2.利用者に本規約・「香川テレビ放送網株式会社加入契約約款」・「インターネット接続サービス約款」に違反する行為があるときは、当社は何らの催告を要することなく本サービスの利用を終了させることができるものとします。
3.当社は、第7条の定めに従い、予告なく本サービスを一時中断することができるものとします。
4.当社は、利用者に対し1ヶ月以前に予告を行うことにより、本サービスの終了をできるものとします。
5.利用者は、当社に対しいつでも本サービスの終了を申し入れることができるものとします。この場合の申し入れは書面によるものとします。
6.第2項から第5項による本サービスの終了および一時停止の場合、利用者は当社に対し警報装置の買取その他一切の請求を行わないものとします。
第 9 条 (料金)
1.利用者は、当社が下表に定める料金表による、サービスの利用形態に応じた料金等を、当社が指定する期日・方法により支払うものとします。
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科 目 |
料 金 |
備 考 |
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初期登録料 |
3,150円 |
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設置工事料金(出張費含) |
標準工事5,250円 |
※標準工事とは、3mまでの室内配線と商品付属品にて設置・接続が可能な工事を指します。 ※室内配線の延長や建物設備の改修等、商品付属品以外の部材や追加工事を要する場合は別途見積の上、実費を請求させていただきます。 |
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再設定事務手数料 |
3,150円 |
※利用者の希望による発報震度の再設定および、譲渡先の新利用者による再利用の際に適用されます。 |
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緊急地震速報サービス 情報配信料 |
0円 |
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緊急地震速報サービス専用端末販売 |
親機1台 |
18,900円 |
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子機1台 |
8,400円 |
※親機を所有していない状態で、子機のみの購入をすることは出来ません。 |
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(税込表示)
2.当社は、経済環境の変動あるいは、提供するサービス内容の拡充等により、料金の改定をすることがあります。
第10条 (遅延損害金)
1.利用者は、第1項の料金その他本規約に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年率14.6%(1年を365日とする日割計算による)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第11条 (初期不良等の取扱い)
1.警報装置に初期不良があるときの返品期間は警報装置到着日から7日以内とします。
2.前項の初期不良品の交換に係わる費用は、利用者の都合による代替品の受取り拒否、または利用者の不在による配達不能が伴わない限り当社が負担するものとします。
3.警報装置に初期不良以外の隠れた瑕疵及び警報装置の設置後に生じた故障については、警報装置の製造者が定める保証規定に基づき、当社は到着日から1年以内に限り修理または交換を行うものとします。
4.第1項及び前項に定める以外の修理・交換等については,当社は利用者に対し別途見積もりの上実費の請求をすることができるものとします。
第12条 (警報装置購入申込のキャンセル)
1.利用者は、購入申込書に記載の申込日より8日間以内に書面にて当社に申出することにより、申込のキャンセルが成立するものとします。
2.当社は、キャンセル期限日を過ぎた後のキャンセルは一切受付けつけないものとします。
第13条 (利用者の義務)
利用者は以下のことを心掛け、本サービスを利用するものとします。
@本サービスは予測される地震震度と主要動の到達時間を発報するものであり、身体・財物の安全・安心を保証するシステムではありません。
A本サービスにより発報された場合においては利用者の判断において行動をしてください。
B利用者は本サービスによる発報を認知出来る環境にある者が、発報時に安全な行動を行えるよう日頃の防災訓練、啓蒙活動を行ってください。
C本サービスの特性を理解しない不特定多数の来場者、来客者の集まる場所での利用にて発報した場合は、利用者の責任において速やかに安全の確保と避難誘導を行ってください。
D警報装置の正常な動作確認を行ってください。
第14条 (準拠法及び管轄裁判所)
この規約は日本国の法律に準拠するものとし、本サービスの利用により生じる一切の紛争等については訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第15条 (利用規約の改定)
当社は、当社の提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動等により本規約を改定することがあります。なお、本規約が変更されたときは、以後の契約条件は新しい規約によるものとします。
第16条 (協議)
本規約に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附 則
1.当社は特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2.この本規約は平成19年10月 1日より施行します。